矯正治療は一部を除きすべて自由診療です。そのため各医院で自由に治療費を設定できるのが現状です。治療費の内訳は、医師の技術料、装置の費用(材料費、技工料)、医学的管理費、医院の設備維持費、人件費などです。そのため、治療費はさまざまで都心と地方では若干差が生じているようですが、表側から矯正治療の基本施術料は50〜90万円位が一般的です。以前報告されたある調査では、全国平均は80万円とのことです。
| 初診相談料 |
無料 |
| セカンドオピニオン料 |
5,250円 |
精密検査
(矯正学的検査、顎関節検査、虫歯リスク検査など) |
36,750円 |
| 診断料 |
15,750円 |
| 成人矯正 (永久歯)表側からの矯正治療 |
630,000〜840,000円 |
| 成人矯正 (永久歯)裏側からの矯正治療 |
1,050,000〜1260,000円 |
| 小児矯正(第一期治療) |
315,000〜420,000円 |
| 調整・診察料 |
5,250円 |
分割支払いの場合
(*矯正基本料金+(調整料×通院回数)を治療期間で均等割りしています)
例1)表からの矯正装置で24ヶ月の治療の場合・・・
施術料735,000円 + 調整料(5,250×24)= 861,000円
月々のお支払い 861,000 ÷ 24 = 35,875円
保定治療開始後 5,250円(保定治療期間 来院毎:通常は6ヶ月毎)
例2)裏からの矯正装置で30ヶ月の治療の場合・・・
施術料1260,000円 + 調整料(5,250×30)=1,417,500円
初回お支払い217,500円
月々のお支払い1,200,000 ÷ 30 = 40,000 円
保定治療開始後 5,250円(保定治療期間 来院毎:通常は6ヶ月毎)
※治療費は医院によって異なります
自分や家族ために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。成人矯正の場合も矯正歯科の担当医(日本矯正歯科学会の認定医)の診断書があれば医療費控除の対象になります。医療費の支出を証明する書類(領収書など)については医療費控除を受ける際に必要となるので、とっておくようにしましょう。
医療費控除は最高200万円までの間で支払った医療費から自己負担金額(通常10万円)を超える分について、医療費控除の対象になります。

(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。
(注)自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、対象外です。
歯科ローン契約が成立した年、クレジットを利用した年の医療費控除の対象になります。なお、歯科ローンやクレジットを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンやクレジットの契約書の写しや信販会社の領収書を用意してください。
(注)金利及び手数料相当分は対象外です。
- 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
- 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304.htm
厚生労働大臣が定めた疾患
唇顎口蓋裂、第1第2鰓弓症候群、鎖骨頭蓋異骨症、Crouzon症候群、トリチャーコリンズ症候群、ピエールロバン症候群、ダウン症候群、Russell-Silver症候群、ターナー症候群、Wiedemann症候群、尖頭合指症
骨を切る手術を伴う顎変形症
上下の顎の位置が著しくずれていて、顎の骨を切る以外に治療法がない場合、手術費も矯正の治療費も保険適用となります。
上記の症例にあてはまる場合は、育成更生医療指定機関で、保険適用の治療を受けることができます。
育成更生医療指定機関とは
5年以上の矯正臨床経験および口唇口蓋裂の治療経験のある歯科医師が常勤している等の用件を満たす、厚生労働大臣が定める施設基準に適合した歯科医療機関。